屋久島の低地照葉樹林は生物多様性豊かな希少な森

屋久島照葉樹林ネットワーク

里の原生林・生物多様性の宝庫 屋久島の低地照葉樹林を次の世代に手渡すために

屋久島照葉樹林ネットワーク

屋久照葉樹林ネットワーク結成

2016年3月26日より活動開始

 

 

 

屋久照葉樹林ネットワーク規約

第1条(名称)
本会は。「屋久照葉樹林ネットワーク」と称する。

第2条(事務局所在地)
本会の事務局を以下に置く。なお、事務局を本会の住所地とする
              〒891-4203 鹿児島県熊毛郡屋久島町一湊2418-38

第3条(会の目的)
屋久島は世界自然遺産に登録される豊かな自然環境の残された島である。遺産登録に際しては海岸から約2000mに及ぶ多様な森林生態系の垂直分布が大きな評価を受けている。中でも照葉樹林の存在が特筆されるのはIUCN(世界自然保護連合)による登録時の報告により明らかである。さらに近年、照葉樹林の核心ともいえる低地の河川流域を中心とした原生的な照葉樹林において菌従属栄養植物をはじめとした幾多の世界新種、固有種、国内新産地分布種の発見が相次ぎ、これまで考慮されてこなかった屋久島の低地照葉樹林における生物多様性上の貴重性が明らかになり、保全の重要性、保全措置の必要性への認識が高まりつつある。しかし現況は屋久島の国立公園をはじめとした保護区域は高標高の山岳地帯を中心に設定されているが、低地の照葉樹林帯は西部地域を除いて保護措置がとられておらず、わずかに残された原生林が森林施業や様々な開発等によって減少している事態が進行している。本会は、こうした状況に鑑み、屋久島の低地照葉樹林における生物多様性を詳細に調査し、それらの結果をもとに、当該地における生物多様性の豊かさと貴重性を証明し、新たな保護地域の設定など具体的な保全対策の道筋を明確にしていくことを目的とする。 さらに、今や国内、世界的にも減少し危機的な状況にある照葉樹林保全を目指し、他地域とも連携したネットワーク構築のために情報発信に努める。

 第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う    

 ①希少野生植物の自生地調査:国内希少種の指定種をはじめとした生物多様性保全上重要かつ、開発等の影響が懸念されている地域を中心に、ベルトトランセクト及びプロット調査を実施し、さらに「種の保存法」に則った指定候補種になりうると考えられる絶滅危惧種の分布、現状を把握する。                                      ②照葉樹林保全対策協議の場を設置する:調査により得られた結果をもとに、保全上重要な地域の選定など今後の保全対策を検討し、提言するための検討会等を設置し協議を行う。

 ③屋久島の照葉樹林保全活動を通して他地域との交流を図り、国内外の照葉樹林全体の保全に資する情報発信を行う。

第5条(設立日)
本会の設立日を以下のとおりとする。
              2016年3月26日

第6条(会員)
本会の趣旨・目的に賛同する者をもって会員とする

 

第7条(役員)
この会に以下の役員を置く。

代表(1名)副代表(1名)事務局会計(1名)監査(1名)

第8条(代表)
代表は会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。

第9条(会費)

第10条(規約改正)
本会の運営に規約改正が必要な場合は、会員の話し合いにより定める。

 

附則

  1. 会の役員は次の会員とする。
    代 表  〒891-4203 鹿児島県熊毛郡屋久島町一湊2418-38 手塚賢至
    副代表 〒891-4205 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦 山下大明       事務局(会計)〒891-4203 鹿児島県熊毛郡屋久島町一湊2418-38 手塚田津子  監査 〒891-4203 鹿児島県熊毛郡屋久島町一湊2418-38 斉藤俊浩
  1. この規約は、屋久照葉樹林ネットワーク設立日である2016年3月26日より施行する。

 

Photo by じろう うちむろ